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履行義務

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米国公認管理会計士

そのおっさん、米国公認管理会計士(USCMA)のテキストで長期請負工事契約 Long-term construction contracts を学習する②

工事完成基準と工事進行基準の仕訳対比をがっつりいきます。ポイントは、履行義務の充足度に比例して、毎期工事売上高を計上していくこと、Construction in progress (CIP)が原価ベースだったり、利益を含む売価ベースだったりする点です。
米国公認管理会計士

そのおっさん、米国公認管理会計士(USCMA)のテキストで長期請負工事契約 Long-term construction contracts を学習する①

2021年(平成33年/令和3年)4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から、企業会計基準第 29 号 「収益認識に関する会計基準」が適用されることになります。この中に従来の長期請負工事契約も含まれることなります。
米国公認管理会計士

そのおっさん、米国公認管理会計士(USCMA)のテキストで収益の認識 Revenue Recognition を学習する③

それでは、本稿では、上記5ステップについて、逐条解説的に丁寧に論点を拾っていきたいと思います。前回、Step2 まで解説したので、本稿は Step3 から再開です。契約の取引価格の算定から、履行義務の充足のされ方までを扱います。
米国公認管理会計士

そのおっさん、米国公認管理会計士(USCMA)のテキストで収益の認識 Revenue Recognition を学習する②

収益の認識のためには、必ず次の5ステップを踏む必要があります。厳密には、収益計上のためには、計上タイミングを決める「認識」と、計上金額を決める「測定」行為が必要なのでした。1)顧客との契約の識別 2) 履行義務の識別3)取引価格の算定 4)履行義務へ取引価格を配分 5)履行義務の充足時点の確認
米国公認管理会計士

そのおっさん、米国公認管理会計士(USCMA)のテキストで収益の認識 Revenue Recognition を学習する①

米国会計基準には、従来、収益の認識について、概念基準としての「財務会計概念基準書(SFAC)」の No.5 や No.6 という基礎概念しか存在していませんでした。IFRSとのコンバージェンスに配慮し、5ステップからなる収益認識基準が設定されました。
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