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忠実義務

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会計で経営を読む

アクティビストが使うゴールデンリース(金のひも)の正当な理由を取締役の法的責任から考えてみる

■ 取締役は株主総会で全株主の総意(多数決)で選任されることにばかりに目がいっていました 取締役は、プリンシパル・エージェント理論に基づき、株主から経営の負託を受けて、資本主である株主に成り代わって経営(執行役の監視と、自らの大きな経営判断...
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(経営の視点)非上場でも社外取締役 自ら求めれば効果大きく 編集委員塩田宏之 - 長期的コミットメントが得られるアドバイザー求む!

■ 社外の知見を得るのに、なぜに社外取締役なのか? コーポレートガバナンス・コード、スチュワードシップ・コードと、上場会社を縛るソフトローが最近注目を浴びており、中でも「社外役員(社外取締役・社外監査役)」の経営に対する有効性の議論が盛り上...
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