企業会計審議会とは、金融庁長官の諮問に応じ、企業会計の基準および監査基準の設定、原価計算の統一、その他企業会計制度の整備改善について調査審議し、その結果を内閣総理大臣、金融庁長官または関係各行政機関に対して報告し、または建議する機関です。
2001年(平成13年)7月以降は公益財団法人財務会計基準機構の常設の委員会である企業会計基準委員会が、日本の会計基準を設定する主体となったため、現在の企業会計審議会は、監査基準や公認会計士制度関連等の企業会計基準委員会が作成しないものについて検討しています。
企業会計基準委員会が定める新しい会計基準がカバーしていない領域は、まだ企業会計審議会が建議した基準が生きています。また、会計原則の基本的な考え方も示されていることから、下記に原文リンク(本サイト内)をまとめました。
企業会計原則
設定主体:企業会計審議会
設定と適用時期:昭和24年7月9日
最終改正:昭和57年4月20日
企業会計原則 注解
設定主体:企業会計審議会
設定と適用時期:昭和24年7月14日
最終改正:昭和57年4月20日
原価計算基準
設定主体:企業会計審議会
設定と適用時期:昭和37年11月8日
外貨建取引等会計処理基準の設定について
設定主体:企業会計審議会
設定時期:昭和54年6月26日
外貨建取引等会計処理基準の改訂について
設定主体:企業会計審議会
設定時期:平成7年5月26日
外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書
設定主体:企業会計審議会
設定時期:平成11年10月22日
外貨建取引等会計処理基準
設定主体:企業会計審議会
設定と適用時期:昭和54年6月以後の事業年度
最終改正:平成11年10月
適用時期:平成12年4月1日以後開始する事業年度
外貨建取引等会計処理基準注解
設定主体:企業会計審議会
設定と適用時期:昭和54年6月以後の事業年度
最終改正:平成11年10月22日
適用時期:平成12年4月1日以後開始する事業年度
連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準の設定に関する意見書
設定主体:企業会計審議会
設定時期:平成10年3月13日
連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準
設定主体:企業会計審議会
設定時期:平成10年3月13日
適用時期:平成11年4月1日以後開始する事業年度
連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準注解
設定主体:企業会計審議会
設定時期:平成10年3月13日
適用時期:平成11年4月1日以後開始する事業年度
研究開発費等に係る会計基準の設定に関する意見書
設定主体:企業会計審議会
設定時期:平成10年3月13日
研究開発費等に係る会計基準
設定主体:企業会計審議会
設定時期:平成10年3月13日
適用時期:平成11年4月1日以後開始する事業年度
研究開発費等に係る会計基準注解
設定主体:企業会計審議会
設定時期:平成10年3月13日
適用時期:平成11年4月1日以後開始する事業年度
税効果会計に係る会計基準の設定に関する意見書
設定主体:企業会計審議会
設定時期:平成10年10月30日
税効果会計に係る会計基準
設定主体:企業会計審議会
設定時期:平成10年10月30日
適用時期:平成11年4月1日以後開始する事業年度
税効果会計に係る会計基準注解
設定主体:企業会計審議会
設定時期:平成10年10月30日
適用時期:平成11年4月1日以後開始する事業年度
固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書
設定主体:企業会計審議会
設定時期:平成14年8月9日
固定資産の減損に係る会計基準
設定主体:企業会計審議会
設定時期:平成14年8月9日
適用時期:平成16年4月1日以後開始する事業年度
固定資産の減損に係る会計基準注解
設定主体:企業会計審議会
設定時期:平成14年8月9日
適用時期:平成16年4月1日以後開始する事業年度
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