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小池氏、内部留保課税「修正も」 首相候補は検討中(前編)二重課税の回避は税制の常識のハズ

経営管理会計トピック とことんROE
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■ 「内部留保課税」を管理会計コンサルタントはどう考えるか?

経営管理会計トピック

まだ、衆院選の公示(10/10)前ですので、特定の政党の特定の公約に関する新聞記事へのコメントをお許しください。希望の党の6日に発表した公約において、2019年10月の消費増税の凍結を打ち出し、代替財源として、300兆円(この金額の説明は後述)にのぼる大企業の内部留保への課税をもって充てることを課税政策として掲げました。

2017/10/7付 |日本経済新聞|朝刊 小池氏、内部留保課税「修正も」 首相候補は検討中

「希望の党の小池百合子代表(東京都知事)は6日の日本経済新聞とのインタビューで、衆院選公約で掲げた内部留保課税の検討について修正もありうるとの認識を示した。」

「希望の党は6日発表した公約で、2019年10月の消費増税の凍結を打ち出した。代替財源として「300兆円もの大企業の内部留保の課税を検討する」と明記した。」

「小池氏は「2%課税すればそれだけで6兆円出てくる」と指摘。一方で「(東京証券取引所などが導入した)企業統治指針に沿ってインセンティブをつけたらどうか」とも語った。課税にこだわらず税制優遇措置の拡充なども含めて経済界と協議する意向を示した。内部留保を配当や人件費などに振り向け、経済活性化につなげる狙いだ。」

(注)日本経済新聞の記事へ直接リンクを貼ることは同社が禁じています。お手数ですが、一旦上記リンクで同社TOPページに飛んでいただき、上記リード文を検索すればお目当ての記事までたどり着くことができます

自民党との政策の軸の違いも一部では見せないと、劇場型選挙では勝利できないし、産業界を敵に回しては選挙後の政策運営もままならないし、どうしても、批判の声が出ると、玉虫色の言葉になってしまうのは、どの政党の政治家も同じかもしれません。本稿では、政局や政策を論じることがメインテーマではなく、内部留保課税が経営や会計・税務の世界でいかに鬼っ子で、あまり推奨されない課税政策か、できるだけシンプルな解説を試みたいと思います。

 

■ 本論に入る前に「二重課税」を復習します

「二重課税」とは、一つの課税原因(税金が課されることとされている取引や事実関係)に関して同種の租税が2回以上課される状態を指します。同一の納税者に対して複数回課税を行うことを法律的二重課税、同一の課税物件に対して複数回課税を行うことを経済的二重課税と分類することもあります。

例えば、

● 所得税と法人税
法人の配当は法人税課税済の利益(いわゆる税引後利益、当期純利益)から支払われることから、配当を受領する個人株主の段階で再び所得税を課すと、法人税と所得税との二重課税が生じうることになります。法人の受取配当金は益金不算入となり、法人課税を免れるのですが、配当相手が個人になると、所得税にもとづく配当所得は、総合課税を選択するか申告分離課税を選択するか、方法は2つありますが、課税を回避することはできません。

●相続税と所得税
生命保険金を年金払いで受け取る際、相続税と所得税が二重に課税されているとして、所得税の課税を取り消すとの判決を行った所得税更正処分取消請求事件についての平成22年7月6日、最高裁判所第三小法廷判決が好例です。

●国際的二重課税
これは、
・居住地国と居住地国
・源泉地国と源泉地国
・居住地国と源泉地国
の3パターンで発生し得る問題で、自国の居住者(ここでは、個人も法人も含む。)に対して、属人主義的な立場から全世界所得課税に対して課税する考え方と、自国の居住者以外(非居住者)の者に対しても、自国の領土やインフラなどを使用し所得を稼得したのであれば、属地主義的な立場から課税権を行使する考え方の2つが併存しています。

通常は、「二重課税排除の原則」により、下記の方法でそうした不具合を回避しようとする制度が整備されています。

・外国税額控除方式:
居住者に対し全世界所得課税を行った後、国外に源泉のある所得に対して外国で課された税額を国内税額から控除する方式

・国外所得免除方式:
居住者に対し全世界所得課税を放棄して、国外に源泉のある所得には課税しない(外国に課税権を譲歩する。)方式

これくらい、税務の世界では、「二重課税」回避に知恵を出しているのに、大衆受けする消費増税回避の財源として、「内部留保課税」を持ち出すのは、税の公平性の視点から如何なものかと。。。

 

■ 「内部留保課税」を企業経営や管理会計の視点から考える

同日の紙面には解説記事もありましたので、次はそちらをご紹介。

2017/10/7付 |日本経済新聞|朝刊 内部留保課税 二重課税、競争力そぐ

「内部留保課税は、企業が毎年の利益から法人税や配当を支払ったあとに残るお金(利益剰余金)に課税する構想だ。財務省の統計によると企業の利益剰余金はおよそ400兆円にのぼる。仮に1%課税すると税収は4兆円に上り、法人税収(国と地方で約17兆円)の2割強に達する。」

この解説記事にて、内部留保課税の問題点が2つ挙げられています。

(1)二重課税の問題
・そもそも、法人税を支払ったあとのその期の利益に課税するため、税の原則を逸脱する可能性が高い(いや、そうでしょ)
・企業経営者から見ると、内部留保課税は実質的な法人税率が上がるのと同じ(増税)
・企業の立地競争力向上に向けて法人税を引き下げる現下の政策に逆行する整合性のとれない税制体系となる

(2)内部留保を保有現金との誤解
そもそも、内部留保は、貸借対照表の貸方、純資産の部に計上されるもので、利益剰余金という勘定科目名がそれに該当するとしたら、毎決算期における税引後利益から配当金を差し引きいた金額、すなわち、税引後・配当支払後利益の累積値にすぎません。必ずしも、現預金という換金性の高い財産の裏打ちがあるわけではなく、複式簿記の計算構造上、借方の事業投資に回された固定資産などとバランスさせるために計算されているものです。課税対象としたから、400兆円の現預金がそのまま企業内に眠っていると勘違いしないでいただきたいものです。

ここまで、経済紙の解説レベルでまとめました。さらに尖った筆者の解説が知りたい???

それは、後編にて、乞うご期待!(^^;)

⇒「小池氏、内部留保課税「修正も」 首相候補は検討中(後編)企業価値最大化に逆行する内部留保課税

(注)職業倫理の問題から、公開情報に基づいた記述に徹します。また、それに対する意見表明はあくまで個人的なものであり、筆者が属するいかなる組織・団体の見解とも無関係です

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