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巨大監査法人を監督 51カ国・地域で新機関 情報共有や共同検査 日本、本部誘致名乗り

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■ 監査法人を監督する国際機関の設立

経営管理会計トピック
今回は、少々おふざけの投稿になります。Big4と呼ばれる世界規模の4大監査法人を監督する国際機関が設立される、しかも本部を日本に誘致するというお話です。

2015/1/16|日本経済新聞|夕刊
巨大監査法人を監督 51カ国・地域で新機関 情報共有や共同検査 日本、本部誘致名乗り

(注)日本経済新聞の記事へ直接リンクを貼ることは同社が禁じています。お手数ですが、一旦上記リンクで同社TOPページに飛んでいただき、上記リード文を検索すればお目当ての記事までたどり着くことができます

「欧米、アジア、中東など51カ国・地域の金融当局は、2017年をメドに監査法人を監督する新たな国際機関をつくる。世界展開する巨大な監査法人の監視には、国際的な連携が欠かせないと判断したためだ。01年に破綻した米エンロンの不正会計事件などをきっかけに監査法人への不信がくすぶっており、監督の強化を通じて信頼の確保につなげる。」
筆者には、他の会社を監査(検査・監督)する「監査法人」を別の組織でまた監査(検査・監督)する二重監査(検査・監督)に見えて、おかしくて仕方ありません。お目付け役が信頼できないので、お目付け役のさらにお目付け役を設ける。お目付け役のお目付け役が信用できない場合は、さらにそのお目付け役を設けるのですね。。。
茶化すのはこれくらいにして、新聞記事内で踊っている言葉を咀嚼して事情を少々シニカル(?)に説明を試みてみたいと思います。

■ 半沢直樹で一般的になった金融庁検査

まず、日本の金融機関への監督・監視制度について整理してみます。
日本において、行政権から、所轄の金融機関に対して、国内法的に検査・指導、場合によっては刑事告発できる権限を持っているのが「金融庁」です。その金融庁が金融機関を調査する模様を、かなり滑稽に表現していたのがTBSドラマの「半沢直樹」でした。
(いやあ、片岡愛之助さん演じる「金融庁検査局主任検査官」の黒崎駿一(くろさきしゅんいち)のキャラは立っていましたね!)
経営管理トピック_金融庁の組織
すでに、「金融庁」が、国内の、民間金融機関に対する検査・監督権限を有しています。
その下に、主に証券会社の検査を担当する「証券取引等監視委員会」があり、同列で、監査法人に対しては、「公認会計士・監査審査会」が金融庁内に設置され、その下に「審査検査室」が置かれ、「監査法人等の監査業務の運営状況に関する審査及び(公認会計士)協会の事務の適正性について審査」することになっており、必要に応じて、金融庁に対し、行政指導を勧告することもできるようになっています。
何が言いたいかというと、既に「監査法人」を監査(監督)する組織は何重にも用意されているということです。

■ 国際機関は原則として、主権国家の法治に関与できません

新聞記事にざっと目を通した際に、
・銀行には、『バーゼル監督委員会
・保険会社には、『保険監督者国際機構
・証券会社には、『証券監督者国際機構
があるのに、「監査法人」にはそれを取り締まる『国際組織』が無い、という印象を読者に植え付けようとしているのかなと邪推してしまいました。
ちなみに、『バーゼル監督委員会』が制定した「BIS規制(バーゼル3など)」は、あくまで、主権国家から当局の代表者が集まって、金融危機発生時の銀行のリスク耐性を上げるために自己資本規制ルールを自主的に決めただけで、『バーゼル監督委員会』も単なる合議の場にすぎません。
アニメ・漫画で有名な『ルパン3世』という作品で、銭形警部が所属している「ICPO:インターポール」は、別に、国際捜査機関では決してなく、各国捜査当局の連絡機関・協議機関にすぎません。それと同じなのです。
(夢が壊れた人がいたらごめんなさい)
残念ながら、『監査法人監督委員会(仮称)』が設立されても、巨大監査法人の取り締まりを担当するわけでは決してありません。
ちなみに、世界規模の監査法人のネットワークは大別して4つあり(Big4)、
・新日本有限責任監査法人 - アーンスト&ヤング(ロンドン)
・有限責任監査法人トーマツ - デロイト トウシュ トーマツ(ニューヨーク)
・有限責任あずさ監査法人 - KPMG(アムステルダム)
・あらた監査法人 - プライスウォーターハウスクーパース(ロンドン)
という感じになっています。
新聞記事では、
「提携先の巨大ネットワークの本部が米国にあると、日本だけで監督していても国境を越えて不正を犯していた場合には、監督しきれないおそれがある。銀行など他業態と同じように共同で監視できる体制づくりが急務となっていた。」
というくだりで記事が締めくくられています。

■ そもそも「監査法人」って何をする組織でしたっけ?

株式会社は、法的には「株主」の所有物です。「株主」から経営を負託された「経営者(代表取締役であることが多い)」が悪さをしないように、まず「取締役会」で見張ります(①)。代表取締役および取締役会が悪さをしないように、「委員会設置会社」の場合は、「監査委員会」が、「監査役会設置会社」の場合は、「監査役(会)」が見張ります(②)。
これらは、会社法で定めらえた法定の牽制組織ですが、その他に、任意で「アドバイザリーボード」「第三者委員会」などなど、「ガバナンス強化」「内部統制強化」の掛け声のもと、監視・監督組織が設置されていたりします(③)。
「監査委員会」「監査役(会)」の監査報告作業の中で、主に財務諸表に関する監査を分担するのが「会計監査人」で、通常は公認会計士個人か「監査法人」がその任に当たります(④)。
ここまでで、会社の所有者である株主は、経営者が暴走しないように3つないしは4つの監督手段を、自分の投資したお金から資金を出して、確保しています。
本当に信頼のできる経営者ならば、この3つないし4つの監視コストは不要だと思いません?
そのうえで、金融機関もそうでない場合も他の行政機関(保健所だったり)から監督・監視されることを、税金コストを支払って、実施してもらっています(⑤)。
そして、最後に、国際的な協議機関で、国際的な規制、ガイドライン、監督者側の行動指針などを、間接的に税金から運営資金を拠出して、わざわざ作ってもらっています(⑥)。
こうして、最大、6種類の規制コストを株主は負担しているわけです。
安全と安心は決してタダではありません。
これで巨悪(?)である巨大監査法人に正義の鉄槌を下せる、と溜飲を下げているだけではちょっと残念です。
過去の「エンロン事件」や「カネボウの不正会計」など、大きな出来事には目が行きますが、こうしたコストを株主は負担していること、これも忘れてはいけないことだと思いますが、いかがでしょうか?
最後に、
① 平常時に支払うことが適正な不正防止コストはいったいいくらまでか?
② いったん、発生してしまった不正が引き起こす損害額とその発生率の積である損害期待値は、不正防止コストとどうすればバランスさせることができるか?
③ 正常な金融システムの維持など、一企業だけの問題ではなく、エコシステム(経済的生態系)全体の円滑な運営コストはいったいいくらか?
④ そのエコシステム全体の運営コストを個別企業がどういった割合で負担することが適切なのか?
こういった問いに対する答え、誰か教えて頂けないでしょうか?

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